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住まいのアドバイザー 株式会社 聖和ホームズ |
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売買の流れ 不動産の売買は、経験したことがない人にとって分からないことだらけ。 ここではおおまかな流れを、中古物件を売買する買主の立場で簡単に整理してみます。 1.媒介業者に対し、広告物件の問合せや物件紹介の依頼 2.中古物件の見学 (案内) たとえ1件目の物件が気に入ったとしても、他の物件もいくつか見るようにしましょう。また、この段階で業者ではあなたの年収や職業、その他必要な事項をお伺いして資金計画のチェックなど行ないます。 3.買付証明書の提出 購入希望の物件が見付かったら、買付証明書 (購入申込書・買付申込書・買受申込書等) に記入します。書式はそれぞれの媒介業者によるもの。法的な拘束力はありませんが、買い手の購入意思を明確にするためのものです。また特約条件等の希望事項があればこの書面に明記します。 媒介業者はこの書類をもとに売主 (または売主側の媒介業者) との価格交渉や契約の段取りなどを行ないます。 4.売渡承諾書の受領 買主の買付証明書に対し、売主の応諾を示す書面が売渡承諾書ですが、これは省略されることも多くなっています。 5.重要事項説明を受ける 購入物件について宅地建物取引主任者より重要事項の説明を受けます。本来であれば契約の数日前に説明を受け、買主が吟味検討する時間が欲しいところですが、実際には契約の直前に行なわれることが多くなっています。 6.売買契約の締結 契約内容に納得したら売買契約書に署名捺印し、手付金を支払います。この時点で売買契約成立です。 (一部例外の契約形態あり) 7.住宅ローンの申込み 契約前にあらかじめ、媒介業者が金融機関に対して打診をかけていることもありますが、売買契約後の住宅ローン申込みで正式に金融機関による審査が始まります。住宅ローンが指定期日までに承認されなかった場合には、売買契約を解除することができます。 8.中間金の支払い 中間金の支払いは、これがない場合も多くありますが、契約書に定められているときにはこれを支払います。ちなみに手付金は売買代金の一部ではありません (残金決済時に売買代金に充当される) が、中間金はれっきとした、売買代金の一部です。 9.残金決済 売買代金の残り (売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額) を支払いますが、住宅ローンを利用する場合にはその前の時点で、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。 残金決済と同時に所有権移転登記申請の手続き (司法書士に対して) や、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など) の清算や手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ない、これで一連の取引が完了です。 なお媒介業者への手数料は、 「契約時半金・決済時半金」 というケースが多く、 「決済時全額」 ということもあります。それ以外の支払い方法でも、買主が承諾すれば構わないわけですが、 「契約時全額」 というのはあまり好ましいとは言えませんね。最近は手数料の値引きも多くなっているようです。ただし、手数料を 「約束手形」 でお支払いいただくのは、普通の業者であればお断りしています。 |
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